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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令(平成二十四年財務省令第十六号)
施行日: 平成二十九年三月三十一日
(平成二十九年財務省令第三十三号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令を廃止する省令
(平成二十九年財務省令第三十三号)
H29.03.31 公布 / H29.03.31 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H29.3.31 施行
駐留軍等の再編の円滑な実施に関す...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十四年三月二十六日
改正法令名:
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令を廃止する省令
(平成二十九年財務省令第三十三号)
改正法令公布日:
平成二十九年三月三十一日
略称法令名:
米軍再編法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令,米軍再編特措法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令,在日米軍再編特措法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令,米軍再編特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令
よみがな:
ちゅうりゅうぐんとうのさいへんのえんかつなじっしにかんするとくべつそちほうだいじゅうろくじょうにきていするぎょうむをおこなうばあいにおけるかぶしきがいしゃこくさいきょうりょくぎんこうのかいけいにかんするしょうれいのとくれいをさだめるしょうれい
目次・沿革
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