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東日本大震災に伴う教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令(平成二十三年文部科学省令第二十六号)
施行日: 令和四年七月一日
(令和四年文部科学省令第二十二号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
教育職員免許法施行規則等の一部を改正する等の省令
(令和四年文部科学省令第二十二号)
R04.06.21 公布 / R04.07.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.7.1 施行
教育職員免許法施行規則等の一部を...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十三年七月二十六日
改正法令名:
教育職員免許法施行規則等の一部を改正する等の省令
(令和四年文部科学省令第二十二号)
改正法令公布日:
令和四年六月二十一日
略称法令名:
東日本大震災に伴う教育免許法及び教特法の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令
よみがな:
ひがしにほんだいしんさいにともなうきょういくしょくいんめんきょほうおよびきょういくこうむいんとくれいほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいにじょうだいにこうにきていするもんぶかがくしょうれいでさだめるきかんのとくれいにかんするしょうれい
目次・沿革
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