• 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和四年法律第百四号による改正)

未施行