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勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令(平成十九年厚生労働省・国土交通省令第一号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和六年厚生労働省・国土交通省令第一号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令の一部を改正する省令
(令和六年厚生労働省・国土交通省令第一号)
R06.03.05 公布 / R06.04.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R6.4.1 施行
勤労者財産形成促進法施行令第三十...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十九年三月三十一日
改正法令名:
勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令の一部を改正する省令
(令和六年厚生労働省・国土交通省令第一号)
改正法令公布日:
令和六年三月五日
略称法令名:
財形法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令
よみがな:
きんろうしゃざいさんけいせいそくしんほうせこうれいだいさんじゅうろくじょうだいにこうおよびだいさんこうのきじゅんをさだめるしょうれい
目次・沿革
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