• 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和六年法律第四十三号による改正)

未施行