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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)
施行日:
令和六年五月二十二日
未確定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(令和六年法律第三十一号による改正)
未施行
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律
(令和六年法律第三十一号)
R06.05.22 公布
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律
(令和六年法律第三十一号)
R06.05.22 公布 / R06.05.22 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R6.11.21 施行予定
広域的地域活性化のための基盤整備...
R6.5.22 施行
広域的地域活性化のための基盤整備...
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
平成十九年五月十八日
改正法令名:
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律
(令和六年法律第三十一号)
改正法令公布日:
令和六年五月二十二日
略称法令名:
広域的地域活性化法
よみがな:
こういきてきちいきかっせいかのためのきばんせいびにかんするほうりつ
目次・沿革
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