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移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十六号)
施行日: 令和三年四月一日
(令和三年国土交通省令第十二号による改正)
目 次
沿 革
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時系列
施行日降順
移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和三年国土交通省令第十二号)
R03.03.30 公布 / R03.04.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R3.4.1 施行
移動等円滑化のために必要な道路の...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十八年十二月十九日
改正法令名:
移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和三年国土交通省令第十二号)
改正法令公布日:
令和三年三月三十日
旧法令名:
移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令
略称法令名:
道路移動等円滑化基準
よみがな:
いどうとうえんかつかのためにひつようなどうろのこうぞうおよびりょきゃくとくていしゃりょうていりゅうしせつをしようしたえきむのていきょうのほうほうにかんするきじゅんをさだめるしょうれい
目次・沿革
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