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行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令(平成十八年総務省令第二十七号)
施行日: 令和元年十二月十六日
(令和元年総務省令第六十四号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する等の省令
(令和元年総務省令第六十四号)
R01.12.13 公布 / R01.12.16 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.12.16 施行
総務省関係法令に係る行政手続等に...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十八年三月十四日
改正法令名:
総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する等の省令
(令和元年総務省令第六十四号)
改正法令公布日:
令和元年十二月十三日
略称法令名:
行政機関情報公開法施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令,情報公開法施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令
よみがな:
ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつせこうれいだいじゅうさんじょうだいよんこうのそうふにようするひようののうふほうほうをさだめるしょうれい
目次・沿革
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