• 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和五年法律第八十四号による改正)

未施行