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経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年経済産業省令第三十九号)
施行日: 令和五年三月二十日
(令和四年経済産業省令第九十六号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
電気事業法施行規則等の一部を改正する省令
(令和四年経済産業省令第九十六号)
R04.12.14 公布 / R05.03.20 施行
電気事業法施行規則等の一部を改正する省令
(令和三年経済産業省令第十二号)
R03.03.10 公布 / R03.04.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.3.20 施行
電気事業法施行規則等の一部を改正...
R3.4.1 施行
電気事業法施行規則等の一部を改正...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十五年三月二十八日
改正法令名:
電気事業法施行規則等の一部を改正する省令
(令和四年経済産業省令第九十六号)
改正法令公布日:
令和四年十二月十四日
略称法令名:
経済産業省関係特区法に規定する特例措置及び特定事業を定める省令
よみがな:
けいざいさんぎょうしょうかんけいこうぞうかいかくとくべつくいきほうだいにじょうだいさんこうにきていするしょうれいのとくれいにかんするそちおよびそのてきようをうけるとくていじぎょうをさだめるしょうれい
目次・沿革
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