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予算執行職員等の責任に関する法律施行規則(平成十五年財務省令第百二号)
施行日: 令和元年十二月十六日
(令和元年財務省令第三十八号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う財務省関係省令の整備に関する省令
(令和元年財務省令第三十八号)
R01.12.13 公布 / R01.12.16 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.12.16 施行
情報通信技術の活用による行政手続...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十五年十月一日
改正法令名:
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う財務省関係省令の整備に関する省令
(令和元年財務省令第三十八号)
改正法令公布日:
令和元年十二月十三日
略称法令名:
予責法施行規則
よみがな:
よさんしっこうしょくいんとうのせきにんにかんするほうりつせこうきそく
目次・沿革
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