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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令(平成十三年厚生労働省令第五号)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
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公布日:
平成十三年一月九日
略称法令名:
地方分権一括法の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令
よみがな:
ちほうぶんけんのすいしんをはかるためのかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつのせこうにともなうこくみんねんきんのほけんりょうののうふにかんするけいかそちにかんするせいれいだいにじょうだいいっこうにきていするこうせいろうどうしょうれいでさだめるものとうをさだめるしょうれい
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