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産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号)
施行日: 令和元年七月一日
(平成三十年政令第二百五十八号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
工業標準化法第六十九条第一項の主務大臣等を定める政令の一部を改正する政令
(平成三十年政令第二百五十八号)
H30.09.12 公布 / R01.07.01 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.7.1 施行
工業標準化法第六十九条第一項の主...
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
平成十二年六月七日
改正法令名:
工業標準化法第六十九条第一項の主務大臣等を定める政令の一部を改正する政令
(平成三十年政令第二百五十八号)
改正法令公布日:
平成三十年九月十二日
旧法令名:
工業標準化法第六十九条第一項の主務大臣等を定める政令
略称法令名:
JIS法主務大臣等政令,ジス法主務大臣等政令
よみがな:
さんぎょうひょうじゅんかほうだいななじゅうにじょうだいいっこうのしゅむだいじんとうをさだめるせいれい
目次・沿革
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