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在外選挙人名簿及び在外投票人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令(平成十一年外務省・自治省令第二号)
施行日: 令和三年九月十八日
(令和三年総務省・外務省令第二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令及び在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令の一部を改正する省令
(令和三年総務省・外務省令第二号)
R03.09.17 公布 / R03.09.18 施行
(平成29年4月1日(基準日)現在のデータ)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R3.9.18 施行
在外選挙人名簿に関する事務につい...
(平成29年4月1日(基準日)現...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十一年一月二十六日
改正法令名:
在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令及び在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令の一部を改正する省令
(令和三年総務省・外務省令第二号)
改正法令公布日:
令和三年九月十七日
旧法令名:
在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令
よみがな:
ざいがいせんきょにんめいぼおよびざいがいとうひょうにんめいぼのとうろくしんせいについてりょうじかんをけいゆしておこなうことがいちじるしくこんなんであるちいきとうにかんするしょうれい
目次・沿革
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