• 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和五年法律第五十三号による改正)

未施行