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アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三条第二項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令(平成九年厚生省令第五十二号)
施行日: 令和元年五月二十四日
(令和元年厚生労働省令第五号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令
(令和元年厚生労働省令第五号)
R01.05.22 公布 / R01.05.24 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.5.24 施行
アイヌの人々の誇りが尊重される社...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成九年六月二十七日
改正法令名:
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令
(令和元年厚生労働省令第五号)
改正法令公布日:
令和元年五月二十二日
よみがな:
あいぬぶんかのしんこうならびにあいぬのでんとうとうにかんするちしきのふきゅうおよびけいはつにかんするほうりつふそくだいさんじょうだいにこうにきていするほっかいどうきゅうどじんきょうゆうざいさんにかかるこうこくとうにかんするしょうれい
目次・沿革
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