• 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第二十号)
  • 施行日:
  • (令和五年国土交通省令第六号による改正)

未施行あり