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建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第二十号)
施行日:
令和五年五月二十六日
令和六年六月一日
(令和五年国土交通省令第六号による改正)
未施行あり
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
(令和五年国土交通省令第六号)
R05.03.03 公布 / R06.06.01 施行
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
(令和五年国土交通省令第六号)
R05.03.03 公布 / R05.05.26 施行
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
(令和四年国土交通省令第六十五号)
R04.09.02 公布 / R05.01.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R6.6.1 施行
建設業に属する事業を行う者の指定...
R5.5.26 施行
建設業に属する事業を行う者の指定...
R5.1.1 施行
建設業に属する事業を行う者の再生...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成三年十月二十五日
改正法令名:
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
(令和五年国土交通省令第六号)
改正法令公布日:
令和五年三月三日
よみがな:
けんせつぎょうにぞくするじぎょうをおこなうもののしていふくさんぶつにかかるさいせいしげんのりようのそくしんにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい
目次・沿革
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