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紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省令第五十三号)
施行日: 令和三年四月一日
(令和三年経済産業省令第十三号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
(令和三年経済産業省令第十三号)
R03.03.22 公布 / R03.04.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R3.4.1 施行
紙製造業に属する事業を行う者の古...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成三年十月二十五日
改正法令名:
紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
(令和三年経済産業省令第十三号)
改正法令公布日:
令和三年三月二十二日
よみがな:
かみせいぞうぎょうにぞくするじぎょうをおこなうもののこしのりようにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい
目次・沿革
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