• 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和五年法律第五十三号による改正)

未施行