• 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)
  • 施行日: 令和六年四月二十五日
  • (令和六年政令第百七十四号による改正)