• 関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)
  • 施行日:
    環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定へのグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の加入に関する議定書により、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が英国について効力を生ずる日
  • (令和五年政令第三百六十三号による改正)

未施行