• 指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令(昭和三十五年政令第五十四号)
  • (平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)