• 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和四年法律第四十八号による改正)

未施行