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内閣府設置法第四条第一項第二十四号に規定する北方地域の範囲を定める政令(昭和三十四年政令第三十三号)
施行日: 平成二十八年四月一日
(平成二十八年政令第百三号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(平成二十八年政令第百三号)
H28.03.31 公布 / H28.04.01 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H28.4.1 施行
内閣の重要政策に関する総合調整等...
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
昭和三十四年三月二十日
改正法令名:
内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(平成二十八年政令第百三号)
改正法令公布日:
平成二十八年三月三十一日
旧法令名:
内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令
よみがな:
ないかくふせっちほうだいよんじょうだいいっこうだいにじゅうよんごうにきていするほっぽうちいきのはんいをさだめるせいれい
目次・沿革
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