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国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令(昭和三十二年政令第百二十六号)
施行日: 令和五年四月一日
(令和四年政令第百二十八号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
(令和四年政令第百二十八号)
R04.03.30 公布 / R05.04.01 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.4.1 施行
国家公務員法等の一部を改正する法...
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
昭和三十二年六月一日
改正法令名:
国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
(令和四年政令第百二十八号)
改正法令公布日:
令和四年三月三十日
よみがな:
こっかこうむいんとうたいしょくてあてざんていそちほうとうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいにこうのきていによりたいしょくてあてのしきゅうをうけるしょくいんのはんいとうをさだめるせいれい
目次・沿革
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