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偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)
施行日: 令和四年四月一日
(令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則等の一部を改正する規則
(令和四年国家公安委員会規則第十三号)
R04.03.31 公布 / R04.04.01 施行
偽造通貨取扱規則
(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)
R01.05.24 公布 / R01.05.24 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.4.1 施行
刑事訴訟法第百八十九条第一項およ...
R1.5.24 施行
偽造通貨取扱規則
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
昭和三十年六月六日
改正法令名:
刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則等の一部を改正する規則
(令和四年国家公安委員会規則第十三号)
改正法令公布日:
令和四年三月三十一日
よみがな:
ぎぞうつうかとりあつかいきそく
目次・沿革
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