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土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)
施行日:
令和元年十二月十六日
未確定
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)附則第三号に掲げる規定の施行の日
(令和六年政令第百五十号による改正)
未施行
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
国税徴収法施行令の一部を改正する政令
(令和六年政令第百五十号)
R06.03.30 公布
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
(令和元年政令第百八十三号)
R01.12.13 公布 / R01.12.16 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R8.5.24 施行予定
国税徴収法施行令の一部を改正する...
R1.12.16 施行
情報通信技術の活用による行政手続...
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
昭和二十六年十月二十七日
改正法令名:
国税徴収法施行令の一部を改正する政令
(令和六年政令第百五十号)
改正法令公布日:
令和六年三月三十日
よみがな:
とちしゅうようほうせこうれい
目次・沿革
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