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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令(昭和二十六年政令第百九十六号)
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
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(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
昭和二十六年六月五日
略称法令名:
土地利用調整法第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令
よみがな:
こうぎょうとうにかかるとちりようのちょうせいてつづきとうにかんするほうりつだいよんじゅうななじょうのきていによりかんていにんがうけるかんていりょうのがくをさだめるせいれい
目次・沿革
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