• 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和六年法律第三十八号による改正)

未施行