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産業標準化法施行規則(昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号)
施行日: 令和元年七月一日
(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
工業標準化法施行規則の一部を改正する命令
(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
H30.11.14 公布 / R01.07.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.7.1 施行
工業標準化法施行規則の一部を改正...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
昭和二十四年八月一日
改正法令名:
工業標準化法施行規則の一部を改正する命令
(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
改正法令公布日:
平成三十年十一月十四日
略称法令名:
ジス法施行規則,JIS法施行規則
よみがな:
さんぎょうひょうじゅんかほうしこうきそく
目次・沿革
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