• 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)
  • 施行日:
    この法律の施行の日又は政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第   号)の施行の日のいずれか遅い日
  • (平成二十二年法律第五十四号による改正)

未施行