• 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)(昭和二十二年法律第五十四号)
  • 施行日:
    公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
  • (令和五年法律第六十三号による改正)

未施行