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昭和二十一年二復省令第一号(死亡ニ関スル諸手続ヲ完了シタル海軍軍人及軍属生還シタル場合ニ於ケル届出等ニ関スル件)(昭和二十一年第二復員省令第一号)
施行日: 昭和二十一年一月三十日
(新規制定)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
S21.01.30 公布 / S21.01.30 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
S21.1.30 施行
(新規制定)
公布日:
昭和二十一年一月三十日
よみがな:
しょうわにじゅういちねんにふくしょうれいだいいちごう(しぼうにかんするしょてつづきをかんりょうしたるかいぐんぐんじんおよびぐんぞくせいかんしたるばあいにおけるとどけでとうにかんするけん)
目次・沿革
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