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昭和八年司法省令第三十八号(手形法第八十三条及小切手法第六十九条ノ規定ニ依ル手形交換所ヲ指定スル省令)(昭和八年司法省令第三十八号)
施行日: 令和四年十一月四日
(令和四年法務省令第三十九号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
手形法第八十三条及び小切手法第六十九条の規定による手形交換所を指定する省令
(令和四年法務省令第三十九号)
R04.10.27 公布 / R04.11.04 施行
(平成29年4月1日(基準日)現在のデータ)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.11.4 施行
手形法第八十三条及び小切手法第六...
(平成29年4月1日(基準日)現...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
昭和八年十二月二十日
改正法令名:
手形法第八十三条及び小切手法第六十九条の規定による手形交換所を指定する省令
(令和四年法務省令第三十九号)
改正法令公布日:
令和四年十月二十七日
よみがな:
てがたほうだいはちじゅうさんじょうおよびこぎってほうだいろくじゅうきゅうじょうのきていによるてがたこうかんじょをしていするしょうれい
目次・沿革
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