• 日本中央競馬会の平成二十八事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(平成二十八年政令第五十四号)
  • 施行日: 平成三十年二月二十八日
  • (平成三十年政令第三十八号による廃止)

廃止