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放射性同位元素等の規制に関する法律第三十一条の二に規定する国土交通大臣への報告に関する規則(平成三十年国土交通省令第二号)
施行日: 令和元年九月一日
(平成三十年国土交通省令第九十号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正する省令
(平成三十年国土交通省令第九十号)
H30.12.26 公布 / R01.09.01 施行
(新規制定)
H30.01.19 公布 / H30.04.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.9.1 施行
放射性同位元素等車両運搬規則等の...
H30.4.1 施行
(新規制定)
公布日:
平成三十年一月十九日
改正法令名:
放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正する省令
(平成三十年国土交通省令第九十号)
改正法令公布日:
平成三十年十二月二十六日
旧法令名:
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十一条の二に規定する国土交通大臣への報告に関する規則
略称法令名:
放射線障害防止法第三十一条の二に規定する国土交通大臣への報告に関する規則
よみがな:
ほうしゃせいどういげんそとうのきせいにかんするほうりつだいさんじゅういちじょうのににきていするこくどこうつうだいじんへのほうこくにかんするきそく
目次・沿革
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