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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第三十九号)
施行日: 令和二年十月十五日
(令和二年農林水産省令第七十二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和二年農林水産省令第七十二号)
R02.10.15 公布 / R02.10.15 施行
(新規制定)
H30.06.28 公布 / H30.06.28 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R2.10.15 施行
商業捕鯨の実施等のための鯨類科学...
H30.6.28 施行
(新規制定)
公布日:
平成三十年六月二十八日
改正法令名:
商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和二年農林水産省令第七十二号)
改正法令公布日:
令和二年十月十五日
旧法令名:
商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律施行規則
よみがな:
げいるいのじぞくてきなりようのかくほにかんするほうりつしこうきそく
目次・沿革
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