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特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令(平成三十年農林水産省令第十五号)
施行日: 令和五年一月二十六日
(令和五年農林水産省令第二号による改正)
目 次
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施行日降順
特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令の一部を改正する省令
(令和五年農林水産省令第二号)
R05.01.26 公布 / R05.01.26 施行
00.. 公布 / H30.04.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.1.26 施行
特別会計に関する法律施行令第十六...
H30.4.1 施行
公布日:
平成三十年三月二十八日
改正法令名:
特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令の一部を改正する省令
(令和五年農林水産省令第二号)
改正法令公布日:
令和五年一月二十六日
よみがな:
とくべつかいけいにかんするほうりつせこうれいだいじゅうろくじょうだいいちこうだいよんごうのきていにもとづくのうぎょうさいほけんじぎょうとうのさいほけんきんとうのがいさんばらいのがくのげんどにかんするしょうれい
目次・沿革
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