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民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成三十年法務省令第二十九号)
施行日: 令和元年七月一日
(新規制定)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
H30.11.21 公布 / R01.07.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.7.1 施行
(新規制定)
公布日:
平成三十年十一月二十一日
よみがな:
みんぽうだいきゅうひゃくきゅうじょうのににきていするほうむしょうれいでさだめるがくをさだめるしょうれい
目次・沿革
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