法令検索
ヘルプ
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令(平成三十年内閣府令第三十九号)
施行日: 令和四年九月二十六日
(令和四年内閣府令第五十七号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(令和四年内閣府令第五十七号)
R04.09.26 公布 / R04.09.26 施行
(新規制定)
H30.07.31 公布 / H30.11.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.9.26 施行
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に...
H30.11.1 施行
(新規制定)
公布日:
平成三十年七月三十一日
改正法令名:
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(令和四年内閣府令第五十七号)
改正法令公布日:
令和四年九月二十六日
よみがな:
かつらりきゅうのしせつにかかるさんかんりょうのちょうしゅうにかんするないかくふれい
目次・沿革
ダウンロード
1KB
6KB
10KB
65KB
横一段
106KB
縦一段
106KB
縦二段
106KB
縦四段
×
プリントアウトボタン