施行日降順
- 職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令の一部を改正する省令
- (令和六年厚生労働省令第四十一号)
- R06.03.13 公布 / R06.04.01 施行
- 職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令の一部を改正する省令
- (令和三年厚生労働省令第五十四号)
- R03.03.22 公布 / R03.06.01 施行
- 職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令の一部を改正する省令
- (平成三十年厚生労働省令第百号)
- H30.07.31 公布 / R02.04.01 施行
- (平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
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