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保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第三十三号)
施行日: 平成三十一年四月二十六日
(平成三十一年厚生労働省令第七十三号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令
(平成三十一年厚生労働省令第七十三号)
H31.04.26 公布 / H31.04.26 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H31.4.26 施行
保健師助産師看護師法第三十七条の...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十七年三月十三日
改正法令名:
保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令
(平成三十一年厚生労働省令第七十三号)
改正法令公布日:
平成三十一年四月二十六日
略称法令名:
保助看法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令
よみがな:
ほけんしじょさんしかんごしほうだいさんじゅうななじょうのにだいにこうだいいちごうにきていするとくていこういおよびどうこうだいよんごうにきていするとくていこういけんしゅうにかんするしょうれい
目次・沿革
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