• 激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令(平成二十七年内閣府令第七十四号)
  • 施行日: 令和四年一月十一日
  • (令和三年デジタル庁令第九号による改正)