法令検索
ヘルプ
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令(平成二十七年政令第三百九十三号)
施行日: 平成二十八年四月一日
(新規制定)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(新規制定)
H27.11.26 公布 / H28.04.01 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H28.4.1 施行
(新規制定)
公布日:
平成二十七年十一月二十六日
よみがな:
はんざいひがいざいさんとうによるひがいかいふくきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつだいよんじゅうよんじょうにおいてじゅんようするぎょうせいふふくしんさほうだいさんじゅうはちじょうだいよんこうのきていによりのうふすべきてすうりょうにかんするせいれい
目次・沿革
ダウンロード
1KB
7KB
15KB
84KB
横一段
125KB
縦一段
125KB
縦二段
125KB
縦四段
×
プリントアウトボタン