法令検索
ヘルプ
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令(平成二十六年政令第二百三十五号)
施行日: 平成二十八年十月二十一日
(平成二十八年政令第三百三十三号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の一部を改正する政令
(平成二十八年政令第三百三十三号)
H28.10.21 公布 / H28.10.21 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H28.10.21 施行
株式会社海外交通・都市開発事業支...
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
平成二十六年六月二十七日
改正法令名:
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令の一部を改正する政令
(平成二十八年政令第三百三十三号)
改正法令公布日:
平成二十八年十月二十一日
よみがな:
かぶしきがいしゃかいがいこうつう・としかいはつじぎょうしえんきこうほうだいごじょうだいさんこうのばいすうをさだめるせいれい
目次・沿革
ダウンロード
976B
6KB
9KB
60KB
横一段
80KB
縦一段
80KB
縦二段
80KB
縦四段
×
プリントアウトボタン