• 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)
  • 施行日:
  • (令和四年法律第九十七号による改正)

未施行あり