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国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十七号)
施行日: 令和二年十二月十八日
(令和二年内閣官房令第六号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
職員の退職管理に関する内閣官房令等の一部を改正する内閣官房令
(令和二年内閣官房令第六号)
R02.12.18 公布 / R02.12.18 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R2.12.18 施行
職員の退職管理に関する内閣官房令...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十五年五月二十四日
改正法令名:
職員の退職管理に関する内閣官房令等の一部を改正する内閣官房令
(令和二年内閣官房令第六号)
改正法令公布日:
令和二年十二月十八日
よみがな:
こっかこうむいんたいしょくてあてほうせこうれいだいよんじょうのにのきていによるたいしょくのりゆうのきろくにかんするないかくかんぼうれい
目次・沿革
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