(公証人法の特例)
第十二条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業(国家戦略特別区域内の場所(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十八条第一項に規定する役場以外の場所に限る。)において、公証人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証を行う事業をいう。次項及び別表の一の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、公証人は、公証人法第十八条第二項本文の規定にかかわらず、当該区域計画に定められた次項の場所において、当該定款の認証に関する職務を行うことができる。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、公証人役場外定款認証事業を実施する場所を定めるものとする。
(学校教育法等の特例)
第十二条の三 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、公立国際教育学校等管理事業(国家戦略特別区域内において、都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「都道府県等」という。)が設置する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する中学校(同法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)、高等学校又は中等教育学校のうち、国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うものその他の産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育を行うものとして政令で定める基準に適合するもの(以下この項及び第三項第三号において「公立国際教育学校等」という。)の管理を、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人、同法第六十四条第四項の規定により設立された法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、当該公立国際教育学校等の管理を担当する役員が当該管理を行うために必要な知識又は経験を有するものとして都道府県等が指定するもの(以下この条において「指定公立国際教育学校等管理法人」という。)に行わせる事業をいう。別表の一の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県等は、学校教育法第五条の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、指定公立国際教育学校等管理法人に公立国際教育学校等の管理を行わせることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けることができない。
一 第十項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
二 その役員のうちに、第十二項の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者がある者
3 第一項の条例には、次に掲げる事項を定めるものとする。
二 指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関する基本的な方針
三 指定公立国際教育学校等管理法人が管理を行う公立国際教育学校等(以下この条において「特定公立国際教育学校等」という。)において生徒に対してされる入学、卒業、退学その他の処分に関する手続及び基準
四 前号に掲げるもののほか、指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関する基準及び業務の範囲
五 その他指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関し必要な事項
5 都道府県等は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該都道府県等の議会の議決を経なければならない。
6 指定公立国際教育学校等管理法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特定公立国際教育学校等の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
7 指定公立国際教育学校等管理法人の役員又は職員であって特定公立国際教育学校等の管理の業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
8 指定公立国際教育学校等管理法人は、毎年度終了後、その管理を行う特定公立国際教育学校等の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該特定公立国際教育学校等を設置する都道府県等に提出しなければならない。
9 都道府県等の教育委員会は、指定公立国際教育学校等管理法人が管理を行う特定公立国際教育学校等の管理の適正を期するため、指定公立国際教育学校等管理法人に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
10 都道府県等は、指定公立国際教育学校等管理法人が前項の指示に従わないときその他当該指定公立国際教育学校等管理法人による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
11 特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
学校教育法
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第四十九条
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中学校
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中学校(第三十八条の規定にあつては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)
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地方自治法
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第百九十九条第七項
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受託者及び
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受託者、
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についても
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及び当該普通地方公共団体が国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第一項の規定に基づき同項に規定する公立国際教育学校等(第二百五十二条の三十七第四項及び第二百五十二条の四十二第一項において単に「公立国際教育学校等」という。)の管理を行わせているものについても
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第二百四十四条第二項
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指定管理者
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指定管理者及び国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人
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第二百五十二条の三十七第四項
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係るもの又は
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係るもの、
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について
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又は当該包括外部監査対象団体が国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて
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第二百五十二条の四十二第一項
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係るもの又は
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係るもの、
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についての
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又は普通地方公共団体が国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての
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教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
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第十条第一項第二号
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公立学校
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公立学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)を除く。次号において同じ。)
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第十一条第一項及び第二項第一号
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又は私立学校
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、特定公立国際教育学校等又は私立学校
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第十四条の二
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学校法人等は、
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国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人はその管理を行う特定公立国際教育学校等の教員について、学校法人等は
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当該教員
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これらの教員
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義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)
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第二条第二号
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ものに限る。)、中等教育学校
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ものに限り、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この号及び次条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)
|
教職員の給与及び報酬等に要する経費
|
教職員の給与及び報酬等に要する経費並びに都道府県立の中学校及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。)
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第三条
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設置する義務教育諸学校
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設置する義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)
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教職員の給与及び報酬等に要する経費
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教職員の給与及び報酬等に要する経費並びに指定都市の設置する中学校及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。)
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へ
き
地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)
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第五条の二第一項
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(以下
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(へき地学校(共同調理場を除く。)及びこれに準ずる学校にあつては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(次条第一項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下
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第五条の三第一項
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教職員の勤務する学校
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教職員の勤務する学校(特定公立国際教育学校等を除く。)
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女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)
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第三条第一項
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公立の学校
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公立の学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(第五条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)を除く。第五条において「公立学校」という。)
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第五条
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設置者
|
設置者(特定公立国際教育学校等にあつては、国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人)
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)
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第四十七条の六第一項
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属する学校
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属する学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く。以下この項において同じ。)
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公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)
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本則
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大学
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大学及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等
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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
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第二条
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規定する学校
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規定する学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く。)
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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)
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第六条第一項
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中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(
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中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この項及び第十五条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下同じ。)及び義務教育学校並びに中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。以下同じ。)の前期課程(
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第十五条
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義務教育諸学校
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義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。次条第二項及び第十七条において同じ。)
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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)
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第二条第二項
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規定する全日制の課程
|
規定する全日制の課程(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)に置くものを除く。第六条を除き、以下同じ。)
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規定する定時制の課程
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規定する定時制の課程(特定公立国際教育学校等に置くものを除く。第六条を除き、以下同じ。)
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規定する通信制の課程
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規定する通信制の課程(特定公立国際教育学校等に置くものを除く。以下同じ。)
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第七条、第二十二条第一号及び第二十三条
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含む
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含み、特定公立国際教育学校等に該当するものを除く
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第八条
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中等教育学校
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中等教育学校又は特定公立国際教育学校等に該当するもの
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第九条第一項第九号
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学校
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学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)
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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)
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第二条第一項
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中学校
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中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。)
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高等学校、中等教育学校
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高等学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)
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12 第六項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(児童福祉法等の特例)
第十二条の四 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児について、その保育(同条第七項に規定する保育をいう。以下この項において同じ。)を目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において保育を行う事業をいう。以下この条及び別表の一の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域小規模保育事業は、同法、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)その他の法令の規定の適用については、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業に含まれるものとする。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域小規模保育事業を実施する区域を定めるものとする。
3 第一項の場合における児童福祉法の規定の適用については、同法第三十四条の十五第五項ただし書中「利用定員の総数(同法第十九条第一項第三号」とあるのは「利用定員の総数(同法第十九条第一項第三号(国家戦略特別区域法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業に係る特定地域型保育事業所(以下この項において「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」という。)にあつては、子ども・子育て支援法第十九条第一項第二号及び第三号)」と、「必要利用定員総数(同法第十九条第一項第三号」とあるのは「必要利用定員総数(同法第十九条第一項第三号(国家戦略特別区域特定小規模保育事業所にあつては、同項第二号及び第三号)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第一項の場合における子ども・子育て支援法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十九条第一項
|
とき
|
とき、又は支給認定子ども(同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに限る。以下「満三歳以上保育認定子ども」という。)が、支給認定の有効期間内において、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業(以下単に「国家戦略特別区域小規模保育事業」という。)として行われる保育を行う事業者である特定地域型保育事業者(以下「国家戦略特別区域特定小規模保育事業者」という。)から特定地域型保育を受けたとき
|
当該満三歳未満保育認定子ども
|
当該満三歳未満保育認定子ども又は当該満三歳以上保育認定子ども
|
当該特定地域型保育
|
当該満三歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育
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要した費用
|
要した費用又は当該満三歳以上保育認定子どもに対する国家戦略特別区域特定小規模保育事業者による特定地域型保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「特定満三歳以上保育認定地域型保育」という。)に要した費用
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第二十九条第二項
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とする。
|
とし、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けようとする満三歳以上保育認定子どもに係る支給認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に支給認定証を提示して当該特定満三歳以上保育認定地域型保育を当該満三歳以上保育認定子どもに受けさせるものとする。
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第二十九条第三項第一号
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当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用
|
当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用又は当該特定満三歳以上保育認定地域型保育に要した費用
|
当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用
|
当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用又は当該現に特定満三歳以上保育認定地域型保育に要した費用
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第二十九条第五項
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とき
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とき、又は満三歳以上保育認定子どもが国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けたとき
|
当該満三歳未満保育認定子ども
|
当該満三歳未満保育認定子ども又は当該満三歳以上保育認定子ども
|
当該特定地域型保育事業者
|
当該特定地域型保育事業者又は当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者
|
当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用
|
当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用又は当該特定満三歳以上保育認定地域型保育に要した費用
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第三十条第一項第一号
|
とき
|
とき、又は満三歳以上保育認定子どもが、当該満三歳以上保育認定子どもに係る支給認定保護者が同項の規定による申請をした日から当該支給認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けたとき
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第三十条第一項第三号
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第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども
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満三歳以上保育認定子ども
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同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども
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満三歳以上保育認定子ども
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もの
|
もの(特定満三歳以上保育認定地域型保育を除く。)
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第四十三条第一項
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利用定員(
|
利用定員(国家戦略特別区域小規模保育事業を行う地域型保育事業所にあっては同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員及び同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とし、
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、その
|
その
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第四十五条第二項
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総数が
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総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業所(以下「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」という。)における前項の申込みに係る支給認定子ども及び当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所を現に利用している支給認定子どもの総数)が
|
総数を
|
総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、当該区分に応ずる当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所の第二十九条第一項の確認において定められた利用定員の総数)を
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満三歳未満保育認定子どもを
|
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、満三歳未満保育認定子ども及び満三歳以上保育認定子ども)を
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第四十五条第四項
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満三歳未満保育認定子ども
|
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、満三歳未満保育認定子ども及び満三歳以上保育認定子ども)
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第五十四条第一項
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満三歳未満保育認定子どもに
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満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用しようとする満三歳以上保育認定子どもを含む。以下この項において同じ。)に
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第六十一条第二項第一号
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限る。)
|
限る。)(国家戦略特別区域特定小規模保育事業所にあっては、同項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数)
|
第十二条の五 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域限定保育士事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、国家戦略特別区域限定保育士(次項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。以下この項において同じ。)の資格を定める事業をいう。以下この条及び別表の一の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域限定保育士事業に係る国家戦略特別区域限定保育士については、児童福祉法第一章第七節及び第四十八条の四第二項の規定を適用せず、次項及び第四項から第十九項までに定めるところによる。
2 国家戦略特別区域限定保育士は、その資格を得た次項に規定する事業実施区域において、第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受け、国家戦略特別区域限定保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする。
3 第一項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域限定保育士事業を実施する区域(以下この条において「事業実施区域」という。)を定めるものとする。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、国家戦略特別区域限定保育士となることができない。
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 第十五項若しくは第十七項から第十九項までの規定又は児童福祉法の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第八項において準用する児童福祉法第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五 児童福祉法第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
5 認定区域計画に定められた事業実施区域を管轄する都道府県の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。
6 国家戦略特別区域限定保育士試験は、厚生労働大臣の定める基準により、国家戦略特別区域限定保育士として必要な知識及び技能について前項に規定する都道府県の知事が行う。
7 国家戦略特別区域限定保育士は、その業務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときは、その資格を得た事業実施区域を明示してするものとし、当該事業実施区域以外の区域を表示してはならない。
8 児童福祉法第一章第七節(第十八条の四から第十八条の七まで、第十八条の八第一項及び第二項並びに第十八条の二十三を除く。)及び第四十八条の四第二項の規定は、国家戦略特別区域限定保育士について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の八第三項及び第十八条の十一第一項
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保育士試験委員
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国家戦略特別区域限定保育士試験委員
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第十八条の九第一項
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一般社団法人又は一般財団法人
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法人
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第十八条の九第一項及び第三項
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保育士試験
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国家戦略特別区域限定保育士試験
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第十八条の十第二項
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この法律(
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国家戦略特別区域法第十二条の五第七項、同条第八項において準用するこの法律(同項において準用する
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第十八条の十八第一項及び第二項
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保育士登録簿
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国家戦略特別区域限定保育士登録簿
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第十八条の十八第三項
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保育士登録証
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国家戦略特別区域限定保育士登録証
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第十八条の十九第一項第一号
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第十八条の五各号
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国家戦略特別区域法第十二条の五第四項各号
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第十八条の二十四
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この法律
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国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用するこの法律
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指定保育士養成施設、保育士試験
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国家戦略特別区域限定保育士試験
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9 厚生労働大臣及び関係地方公共団体は、第五項に規定する事業実施区域において、その資格を得た国家戦略特別区域限定保育士が、保育士と連携して、その専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことにより保育の需要に応ずるため、児童福祉法第四十五条第一項の基準の設定その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
10 国家戦略特別区域限定保育士は、第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録の日から起算して三年を経過した日(次項において「三年経過日」という。)以後においては、児童福祉法第十八条の六第二号に該当する者とみなす。
11 国家戦略特別区域限定保育士は、三年経過日に、第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録をした都道府県知事による児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受けた者とみなす。この場合において、当該国家戦略特別区域限定保育士に係る第八項において準用する同条第一項の登録は、当該三年経過日に、その効力を失うものとする。
12 認定区域計画に定められた事業実施区域の全部又は一部が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にある場合であって、当該認定区域計画に第八条第二項第四号に掲げる事項として、当該事業実施区域を管轄する都道府県の知事と当該指定都市の長の合意により期間を定めて当該期間内は当該指定都市(以下この項において「試験実施指定都市」という。)の長が厚生労働省令で定めるところにより国家戦略特別区域限定保育士試験を行う旨が定められているときは、第六項の規定にかかわらず、当該期間内は、当該試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行うものとする。この場合において、第五項中「を管轄する都道府県の知事」とあるのは「の全部又は一部をその区域に含む試験実施指定都市(第十二項に規定する試験実施指定都市をいう。次項及び第十一項において同じ。)の長」と、第六項中「都道府県の知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、第八項中「次の」とあるのは「同法第十八条の八第三項中「都道府県」とあるのは「国家戦略特別区域法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市(以下単に「試験実施指定都市」という。)」と、同法第十八条の九第一項及び第二項、第十八条の十、第十八条の十三から第十八条の十五まで、第十八条の十六第一項、第十八条の十七、第十八条の十八第三項、第十八条の十九並びに第十八条の二十中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、同法第十八条の九第三項及び第十八条の十八第二項中「都道府県」とあるのは「試験実施指定都市」と読み替えるものとするほか、次の」と、前項中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事」とする。
13 第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受けている者が認定区域計画に定められた事業実施区域内に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項において「認定こども園法」という。)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の職員となる場合における認定こども園法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
認定こども園法第十五条第一項
|
児童福祉法
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国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する児童福祉法
|
認定こども園法一部改正法附則第五条第一項
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児童福祉法
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国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する児童福祉法
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14 次に掲げる事由が生じた場合においては、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
一 第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(事業実施区域を変更するもの又は第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域限定保育士事業を定めないこととするものに限る。)の認定
二 第十一条第一項の規定による認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域限定保育士事業を定めたものに限る。)の認定の取消し
15 第八項において準用する児童福祉法第十八条の二十二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
16 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
17 第八項において準用する児童福祉法第十八条の八第四項又は第十八条の十二第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
18 正当な理由がないのに、第八項において準用する児童福祉法第十八条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関(第八項において準用する同法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関をいう。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
19 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二 第八項において準用する児童福祉法第十八条の十九第二項の規定により国家戦略特別区域限定保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、国家戦略特別区域限定保育士の名称を使用したもの
(旅館業法の特例)
第十三条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第七項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。
2 特定認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
3 都道府県知事は、特定認定の申請に係る事業が第一項の政令で定める要件に該当すると認めるときは、特定認定をするものとする。
4 特定認定(次項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項において同じ。)を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)が行う当該特定認定を受けた事業(第八項及び第九項第三号において「認定事業」という。)については、旅館業法第三条第一項の規定は、適用しない。
5 認定事業者は、第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
6 第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
7 認定事業者は、第二項第一号に掲げる事項の変更又は第五項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
8 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、認定事業の実施状況について報告を求めることができる。
9 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定認定を取り消すことができる。
一 第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。
二 第十一条第一項の規定により認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を定めたものに限る。)の内閣総理大臣認定が取り消されたとき。
三 認定事業者が行う認定事業が第一項の政令で定める要件に該当しなくなったと認めるとき。
四 認定事業者が不正の手段により特定認定を受けたとき。
五 認定事業者が第五項又は第七項の規定に違反したとき。
六 認定事業者が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(医療法の特例)
第十四条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域高度医療提供事業(国家戦略特別区域において、世界最高水準の高度の医療であって、国内においてその普及が十分でないものを提供する事業をいう。以下この条及び別表の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第十八項の規定により当該都道府県の同条第一項に規定する医療計画が公示された後に、当該国家戦略特別区域高度医療提供事業の実施主体として当該区域計画に定められた者から当該国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があった場合においては、当該申請に係る当該医療計画において定められた同条第二項第十七号に規定する基準病床数に次項の病床数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な病床の病床数を定めるものとする。
第十四条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業(国家戦略特別区域において、医師又は歯科医師でない理事であって、医療法人の経営管理について専門的な知識経験を有するもののうちから理事長を選出することにより、医療法人の運営の柔軟性を高め適切な医療を提供することを促進する事業をいう。以下この条及び別表の二の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県知事は、当該国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業に係る医療法人から医療法第四十六条の六第一項ただし書の認可の申請があった場合においては、当該申請が医療法人の運営の柔軟性を高め適切な医療を提供するために必要なものとして政令で定める基準に適合すると認めるときは、当該認可をするものとする。
(建築基準法の特例)
第十五条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内の特別用途地区(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略建築物整備事業の実施主体として当該区域計画に定められた地方公共団体に対する建築基準法第四十九条第二項の承認があったものとみなす。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
第十六条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略住宅整備事業(建築基準法第五十二条第一項の規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な住宅の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物であって次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、その全部を住宅の用途に供するものにあっては当該区域計画に定められた次項第二号の数値を、その一部を住宅の用途に供するものにあっては当該区域計画に定められた同項第三号の算出方法により算出した数値を同法第五十二条第一項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同項及び同条第三項から第七項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が同条第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。次項及び第五項において同じ。)は、当該区域計画に定められた次項第二号の数値以下でなければならない。
一 当該区域計画に定められた次項第一号の区域内にあること。
二 その敷地内に当該区域計画に定められた次項第四号の要件に該当する空地を有し、かつ、その敷地面積が当該区域計画に定められた同項第五号の規模以上であること。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略住宅整備事業に係る次に掲げる事項を定めるものとする。
二 その全部を住宅の用途に供する建築物の容積率の最高限度の数値
三 その一部を住宅の用途に供する建築物の容積率の最高限度の数値の算出方法
3 前項各号に掲げる事項は、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないよう定めなければならない。
4 第二項第一号の区域は、都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域(同項第二号の四に掲げる高層住居誘導地区を除く。)内又は同項第一号に掲げる商業地域内に定めなければならない。
5 第二項第三号の算出方法は、当該建築物の容積率の最高限度の数値が同項第二号の数値未満であって当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じたものとなるよう定めなければならない。
6 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略住宅整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略住宅整備事業に関する事項について、当該区域計画に定めようとする第二項第一号の区域を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会(当該区域が市町村都市計画審議会が置かれている市町村(建築基準法第四条第一項又は第二項の規定により建築主事を置いた市町村に限る。)の区域内にある場合にあっては、当該市町村都市計画審議会)に付議し、その議を経なければならない。
(道路運送法の特例)
第十六条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(国家戦略特別区域において、市町村、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の国土交通省令で定める者(以下この項において「運送者」という。)が、自家用有償観光旅客等運送(一の市町村の区域内における外国人観光旅客その他の観光旅客の移動のための交通手段を提供することを主たる目的として有償で自家用自動車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十八条に規定する自家用自動車をいう。)により行われる旅客の運送であって、一般旅客自動車運送事業者(道路運送法第九条第六項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者をいう。第四項において同じ。)によることが困難であるものをいう。以下この項及び第四項において同じ。)を行う事業をいう。以下この条及び別表の四の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業の実施主体として当該区域計画に定められた運送者が行う当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る自家用有償観光旅客等運送を、道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第七十九条の四第一項及び第七十九条の七第二項中「各号」とあるのは「各号(第五号を除く。)」と、同項中「及び第七十九条の四」とあるのは「及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の二第一項の規定により読み替えて適用される第七十九条の四」と、「第七十九条の四第一項」とあるのは「同法第十六条の二第一項の規定により読み替えて適用される第七十九条の四第一項」と、「第五号又は第六号」とあるのは「第六号」と、同法第七十九条の十二第一項第四号中「第七十九条の四第一項第五号の合意が当該合意の定め又は同号に規定する関係者の合意により解除された」とあるのは「国家戦略特別区域法第九条第一項の規定による認定区域計画(同法第十一条第一項に規定する認定区域計画をいう。以下この号において同じ。)の変更(同法第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(同法第十六条の二第一項に規定する国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業をいう。以下この号において同じ。)を定めないこととするものに限る。)の認定があつたとき又は同法第十一条第一項の規定により認定区域計画(同法第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業を定めたものに限る。)の認定が取り消された」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る路線又は運送の区域を定めるものとする。
3 国家戦略特別区域会議は、次項の協議を経た後でなければ、区域計画に国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業を定めることができない。
4 国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る自家用有償観光旅客等運送がその区域内において行われることとなる市町村、当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者及び当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る路線又は運送の区域に関連するものとして国土交通省令で定める一般旅客自動車運送事業者は、当該自家用有償観光旅客等運送に関する相互の連携について、協議を行わなければならない。
5 前項の協議は、持続可能な地域公共交通網の形成並びに輸送の安全及び旅客の利便を図る観点から行われなければならない。
(国有林野の管理経営に関する法律の特例)
第十六条の三 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国有林野活用促進事業(国家戦略特別区域において、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第七条第一項の規定により貸し付け、又は使用させることができる同法第二条第一項第一号の国有林野(以下この項において単に「国有林野」という。)の面積の規模を拡大することにより、国有林野の活用を促進する事業をいう。次項及び別表の四の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域内にある国有林野についての同法第七条第一項第五号の規定の適用については、同号中「五ヘクタール」とあるのは、「十ヘクタール」とする。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国有林野活用促進事業を実施する区域を定めるものとする。
(出入国管理及び難民認定法の特例)
第十六条の四 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(国家戦略特別区域内において家事支援活動(炊事、洗濯その他の家事を代行し、又は補助する業務で政令で定めるものに従事する活動をいう。以下この項において同じ。)を行う外国人(年齢、家事の代行又は補助に関する職歴その他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において同じ。)を、本邦の公私の機関(第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていることその他の家事支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。以下この項及び第三項において「特定機関」という。)が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。第三項及び別表の四の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定家事支援活動(特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う家事支援活動をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行うものとして、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条の二第一項の申請があった場合には、当該特定家事支援活動を入管法第七条第一項第二号に規定する入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、在留資格認定証明書(入管法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書をいう。以下同じ。)を交付することができる。
2 外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした場合における入管法第七条第一項第二号の規定の適用については、当該申請に係る特定家事支援活動を入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなす。
3 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保その他のその適正かつ確実な実施を図るために特定機関が講ずべき措置を定めた指針(以下この条において単に「指針」という。)を作成するものとする。
4 内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第十六条の五 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(国家戦略特別区域内において農業支援活動(農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その他農業に付随する作業であって政令で定めるものに従事することにより、農業経営を行う者を支援する活動をいう。以下この項において同じ。)を行う外国人(農業に関する知識経験その他の事項について農業支援活動に従事するために必要なものとして政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において同じ。)を、本邦の公私の機関(第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていることその他の農業支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。以下この項及び第三項において「特定機関」という。)が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。第三項及び別表の四の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定農業支援活動(特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う農業支援活動をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行うものとして、入管法第七条の二第一項の申請があった場合には、当該特定農業支援活動を入管法第七条第一項第二号に規定する入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、在留資格認定証明書を交付することができる。
2 外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした場合における入管法第七条第一項第二号の規定の適用については、当該申請に係る特定農業支援活動を入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなす。
3 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保その他のその適正かつ確実な実施を図るために特定機関その他関係者が講ずべき措置を定めた指針を作成するものとする。
4 前条第四項から第六項までの規定は、前項に規定する指針について準用する。
第十六条の六 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(国家戦略特別区域において、外国人が創業活動(貿易その他の事業の経営を開始して、その経営を行う活動をいう。以下この項において同じ。)を行うことを促進する事業をいう。別表の四の六の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、当該国家戦略特別区域において入管法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(創業活動を含むものに限る。)を行うものとして、入管法第七条の二第一項の申請があった場合には、創業外国人上陸審査基準(国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために外国人による創業を促進することを旨とし、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める基準をいう。)を入管法第七条第一項第二号の法務省令で定める基準とみなして、在留資格認定証明書を交付することができる。
2 外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした場合における入管法第七条第一項第二号の規定の適用については、同号中「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」とあるのは、「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の六第一項に規定する創業外国人上陸審査基準」とする。
第十六条の七 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業(外国人がその有する知識又は技能を活用して国家戦略特別区域において海外需要開拓支援等活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、通訳又は翻訳その他の業務に従事することにより、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品若しくは役務の海外における需要の開拓又は国内における外国人観光旅客に対するこれらの商品若しくは役務の提供を支援する活動をいう。第三項において同じ。)を行うことを促進する事業をいう。以下この条及び別表の四の七の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、当該国家戦略特別区域において入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動又は同表の技能の項の下欄に掲げる活動(いずれも第三項に規定する対象海外需要開拓支援等活動を含むものに限る。)を行うものとして、入管法第七条の二第一項の申請があった場合には、海外需要開拓支援等外国人上陸審査基準(国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品若しくは役務の海外における需要の開拓又は国内における外国人観光旅客に対するこれらの商品若しくは役務の提供を促進することを旨とし、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める基準をいう。)を入管法第七条第一項第二号の法務省令で定める基準とみなして、在留資格認定証明書を交付することができる。
2 外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした場合における入管法第七条第一項第二号の規定の適用については、同号中「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」とあるのは、「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の七第一項に規定する海外需要開拓支援等外国人上陸審査基準」とする。
3 第一項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業の対象となる海外需要開拓支援等活動(次項において「対象海外需要開拓支援等活動」という。)の内容を定めるものとする。
4 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業を定めようとするときは、あらかじめ、対象海外需要開拓支援等活動として定めようとする活動の内容が入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動又は同表の技能の項の下欄に掲げる活動に該当していることについて、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(道路法の特例)
第十七条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業(国家戦略特別区域内において、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物又は物件(以下この項及び次項において「施設等」という。)のうち、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与し、道路(同法による道路をいう。以下この項及び次項において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同法第三十二条第一項又は第三項の許可に係るものを促進する事業をいう。以下この条及び別表の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域に係る道路管理者(同法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)は、同法第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該国家戦略道路占用事業に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
二 その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略道路占用事業に係る施設等の種類ごとに当該施設等を設ける道路の区域を定めるものとする。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略道路占用事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該区域計画に定めようとする前項の区域を管轄する都道府県公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
4 第一項の許可に係る道路法第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、同法第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十七条第一項に規定する措置を記載した書面を添付して、」と、同法第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。
(農地法等の特例)
第十八条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、法人農地取得事業(国家戦略特別区域において農業経営を行おうとする法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人を除く。以下この条において同じ。)による農地等(同法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下同じ。)の所有権の取得を認める事業をいう。以下この条及び別表の六の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日から国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、当該区域計画に定められた第三項に規定する事業実施区域内にある農地等を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第五項及び第六項において同じ。)は、次に掲げる要件の全てを満たしている法人が当該事業実施区域内にある農地等について特定地方公共団体から所有権を取得しようとする場合には、農地法第三条第二項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項の許可をすることができる。
一 その法人が、その農地等の所有権の取得後において第六項の規定による通知が行われた場合その他その農地等を適正に利用していないと当該特定地方公共団体が認めた場合には当該特定地方公共団体に対し当該農地等の所有権を移転する旨の書面による契約を当該特定地方公共団体と締結していること。
二 その法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
三 その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第六項第四号において同じ。)のうち、一人以上の者がその法人の行う耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第二号及び第六項において同じ。)又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
2 前項に規定する「特定地方公共団体」とは、国家戦略特別区域を管轄する都道府県、市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合であって、次のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。
一 その区域内において、農地等の効率的な利用を図る上で農業の担い手が著しく不足していること。
二 従前の措置のみによっては、その区域内において、耕作の目的に供されていない農地等その他その効率的な利用を図る必要がある農地等の面積が著しく増加するおそれがあること。
3 第一項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、特定地方公共団体(前項に規定する特定地方公共団体をいう。次項及び第六項において同じ。)の区域内において、法人農地取得事業を実施する区域(次項及び第七項第一号において「事業実施区域」という。)を定めるとともに、法人農地取得事業の実施により農地等の所有権を取得することが必要な法人の名称及び当該法人が農地等の所有権を取得することが農業経営を行うために必要な理由を記載するものとする。
4 第一項の認定の日以後は、特定地方公共団体(都道府県を除く。)が、同項の区域計画に定められた事業実施区域内にある農地等について、法人農地取得事業の実施により法人に所有権を移転するために所有権を取得する場合又は同項第一号の契約に基づき所有権を取得する場合には、農地法第三条第一項本文の規定は、適用しない。
5 農業委員会は、第一項の規定により農地法第三条第一項の許可をする場合には、同条第五項の規定により、当該許可を受けて農地等の所有権を取得した法人が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地等の利用の状況について、農業委員会に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。
6 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を、前項に規定する法人に対して第一項の規定により農地等の所有権を移転した特定地方公共団体に対し、通知するものとする。
一 当該法人がその農地等を適正に利用していないと認める場合
二 当該法人がその農地等において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合
三 当該法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認める場合
四 当該法人の業務執行役員等のいずれもが当該法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合
7 次に掲げる事由が生じた場合においては、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
一 第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(事業実施区域若しくは第三項の法人を変更するもの又は第八条第二項第二号に規定する特定事業として法人農地取得事業を定めないこととするものに限る。)の認定
二 第十一条第一項の規定による認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として法人農地取得事業を定めたものに限る。)の認定の取消し
8 第一項中市町村又は市町村長に関する部分(農業委員会に関する特例に係る部分に限る。)の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この項及び次条第六項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。次条第六項において単に「指定都市」という。)にあっては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。
第十九条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、農地等効率的利用促進事業(農地等の権利移動の許可に係る市町村の権限について、市町村長及び当該市町村の農業委員会がこの項の規定による合意をすることにより、国家戦略特別区域において、農地等を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農地等についての権利の取得の促進を図る事業をいう。次項及び別表の七の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、市町村長と当該市町村の農業委員会との間で、当該区域計画に定められた次項の区域内にある農地等であって当該農業委員会が管轄するものについての農地法第三条第一項本文に掲げる権利の設定又は移転に係る当該農業委員会の事務(同条又は同法第三条の二の規定により農業委員会が行うこととされている事務に限り、これらの事務に密接な関連のある事務であって、同法その他の法令の規定により農業委員会が行うこととされているもののうち、政令で定めるものを含む。)の全部又は一部(以下この条において「特例分担事務」という。)を当該市町村長が行うことにつき、その適正な実施に支障がなく、かつ、農地等を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農地等についての権利の取得の促進に資すると認めて、合意がされた場合には、当該市町村長は、農地法その他の法令の規定にかかわらず、当該区域において特例分担事務を行うものとする。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、農地等効率的利用促進事業を実施する区域を定めるものとする。
3 市町村長は、第一項の規定による合意をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。当該合意の内容を変更し、又は解除したときも、同様とする。
4 第一項の規定により特例分担事務を行う市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、同項の規定による合意の当事者である農業委員会に対し、特例分担事務の処理状況を報告するものとする。
5 第一項の規定により市町村長が特例分担事務を行う場合における農地法第五十条及び第五十八条第一項の規定の適用については、同法第五十条中「農業委員会」とあるのは「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十九条第一項の規定により同項に規定する特例分担事務を行う市町村長」と、同項中「処理に関し、農業委員会」とあるのは「うち国家戦略特別区域法第十九条第一項の規定により市町村長が行うものの処理に関し、市町村長」とする。
6 第一項及び前三項中市町村又は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、指定都市にあっては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。
(国家公務員退職手当法の特例)
第十九条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業(国家戦略特別区域において、創業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十四項第二号、第四号及び第六号に掲げる者をいう。以下この条及び第三十六条の三第一項において同じ。)が行う事業の実施に必要な人材であって、国の行政機関の職員としての経験を有するものの確保を支援する事業をいう。次項及び別表の七の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(国の行政機関の職員に限る。以下この項において単に「職員」という。)のうち、内閣官房令で定めるところにより、引き続いて創業者(当該区域計画に定められた次項の創業者に限る。)に使用される者(以下この項において「特定被使用者」という。)となるための退職(同法第七条第一項に規定する退職手当の算定の基礎となる勤続期間が三年以上である職員の退職に限り、当該退職が同法第十一条第一号に規定する懲戒免職等処分を受けた職員の退職又は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十六条の規定による失職(同法第三十八条第一号に該当する場合を除く。)若しくはこれに準ずる退職に該当する場合を除く。第三項において「特定退職」という。)をし、かつ、引き続き特定被使用者となった者であって、引き続き特定被使用者として在職した後特定被使用者となった日から起算して三年を経過した日までに再び職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて職員となった者及びこれに準ずる者として内閣官房令で定める者に限る。以下この条において「再任用職員」という。)が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業に係る創業者を定めるものとする。
3 再任用職員が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当の額の計算の基礎となる同法第五条の二第二項に規定する基礎在職期間(以下この項において単に「基礎在職期間」という。)には、同条第二項の規定にかかわらず、特定退職に係る退職手当(以下この条において「先の退職手当」という。)の額の計算の基礎となった基礎在職期間を含むものとする。
4 再任用職員が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当の額は、第一号に規定する法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。ただし、その額が第三号に掲げる額より少ないときは、同号に掲げる額とする。
一 国家公務員退職手当法第二条の四から第六条の四まで並びに附則第二十一項から第二十三項まで及び第二十六項、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項まで、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項並びに国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)附則第三条、第五条及び第六条の規定により計算した額
二 再任用職員が支給を受けた先の退職手当の額と当該先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間に係る利息に相当する額を合計した額
三 前三項の規定を適用しないで第一号に規定する法律の規定により計算した額
5 前各項の規定は、再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第十四条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものに限る。)又は同法第十五条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものに限る。)が行われたときは、適用しない。
6 再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当(その額を第四項本文の規定により計算するものに限る。次項及び第八項において同じ。)の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第十三条第一項から第三項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る同法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関(次項及び第八項において単に「退職手当管理機関」という。)は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、第四項本文の規定により計算した額から同項第三号に掲げる額を控除して得た額(以下この条において「特例加算額」という。)の支払を差し止める処分を行うものとする。この場合において、先の退職手当に関し同法第十三条第一項から第三項までの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の支払を差し止める処分も取り消すものとする。
7 再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第十四条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものを除く。)若しくは同法第十五条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものを除く。)が行われたとき、又は再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し同法第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第十七条第一項から第五項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分も取り消すものとする。
8 再任用職員が退職し、当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第十五条第一項、第十六条第一項又は第十七条第一項から第五項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分も取り消すものとする。
9 国家公務員退職手当法第十二条第二項及び第三項の規定は第六項及び第七項の規定による処分について、同条第二項の規定は前項の規定による処分について、それぞれ準用する。
(土地区画整理法の特例)
第二十条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略土地区画整理事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下この項において同じ。)であって、同表の中欄に掲げるものをいう。以下この条及び別表の八の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、それぞれ当該実施主体に対する次の表の下欄に掲げる認可があったものとみなす。
土地区画整理法第九条第五項に規定する個人施行者(第三項において単に「個人施行者」という。)
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土地区画整理法第四条第一項の規準又は規約及び事業計画が定められており、かつ、同法第七条の承認又は同法第八条第一項の同意を要する場合にあっては、当該承認又は当該同意が得られている土地区画整理事業
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土地区画整理法第四条第一項の認可
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土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合(以下この条において単に「土地区画整理組合」という。)
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土地区画整理法第十四条第一項の定款及び事業計画が定められているとともに、同法第十八条の同意が得られており、かつ、同法第十七条において準用する同法第七条の承認を要する場合にあっては、当該承認が得られている土地区画整理事業
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土地区画整理法第十四条第一項の認可
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土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(第三項第二号において単に「区画整理会社」という。)
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土地区画整理法第五十一条の二第一項の規準及び事業計画が定められているとともに、同法第五十一条の六の同意が得られており、かつ、同法第五十一条の五において準用する同法第七条の承認を要する場合にあっては、当該承認が得られている土地区画整理事業
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土地区画整理法第五十一条の二第一項の認可
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都道府県又は市町村(土地区画整理法第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第三項において同じ。)
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土地区画整理法第五十五条第一項から第六項までに規定する手続が行われている土地区画整理事業
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土地区画整理法第五十二条第一項の認可
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独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(土地区画整理法第三条の二又は第三条の三の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。以下この条において「機構等」という。)
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土地区画整理法第七十一条の二第一項の施行規程及び事業計画が定められており、かつ、同法第七十一条の三第三項の規定による意見の聴取が行われている土地区画整理事業
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土地区画整理法第七十一条の二第一項の認可
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2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略土地区画整理事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略土地区画整理事業の内容について、当該国家戦略土地区画整理事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除き、当該実施主体として土地区画整理組合を定めようとする場合にあっては、土地区画整理法第十四条第一項の定款及び事業計画を定めた者とする。)の同意を得なければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略土地区画整理事業(個人施行者又は都道府県若しくは市町村を実施主体とするものを除く。)を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業計画、規準又は施行規程(以下この条において「事業計画等」という。)を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
一 土地区画整理組合 土地区画整理法第十四条第一項の事業計画
二 区画整理会社 土地区画整理法第五十一条の二第一項の規準及び事業計画
三 機構等 土地区画整理法第七十一条の二第一項の施行規程及び事業計画
4 前項の規定により縦覧に供された事業計画等に係る国家戦略土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該国家戦略土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者は、当該事業計画等について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、国家戦略特別区域会議に意見書を提出することができる。ただし、都市計画(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画をいう。以下同じ。)において定められた事項については、この限りでない。
5 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により意見書の提出があった場合において、当該意見書に係る国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が機構等であるときは、遅滞なく、当該意見書について、当該国家戦略土地区画整理事業の施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。)を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
6 国家戦略特別区域会議は、第四項の規定により意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、当該意見書に係る国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者(当該者が土地区画整理組合である場合にあっては、土地区画整理法第十四条第一項の定款及び事業計画を定めた者。第八項において同じ。)に対し事業計画等に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
7 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国家戦略特別区域会議」と読み替えるものとする。
8 国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が、第六項の規定により事業計画等に修正(当該者が機構等である場合にあっては、土地区画整理法第七十一条の三第十項の政令で定める軽微な修正を除く。)を加え、その旨を国家戦略特別区域会議に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に第三項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の特例)
第二十条の三 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業(国家戦略特別区域において、大学その他の研究機関と連携し、業として、疾病の原因に関する研究、疾病の予防、診断及び治療に関する方法の研究開発又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)に規定する医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品(以下この項において「医薬品等」という。)の研究開発において試験その他の厚生労働省令で定める用途に用いる物(人体から採取された血液又はこれから得られた物を原料とするものに限り、医薬品等を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において「血液由来特定研究用具」という。)を製造する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。以下この条及び別表の八の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第七項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業に該当する旨の厚生労働大臣の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。
一 病院又は診療所の開設者(次項第三号及び第四項において「病院等開設者」という。)が血液由来特定研究用具の原料とする目的で採血する場合は、被採血者に対し採取した血液の使途その他採血に関し必要な事項について適切な説明を行い、その同意を得ることその他の厚生労働省令で定める措置の実施を確保すること。
二 血液由来特定研究用具が人体から採取された血液又はこれから得られた物の培養その他の厚生労働省令で定める方法により製造されること。
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
2 特定認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 血液由来特定研究用具の原料とする目的で採血する病院等開設者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
3 厚生労働大臣は、特定認定の申請に係る事業が国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業に該当すると認めるときは、特定認定をするものとする。
4 特定認定(次項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項において同じ。)を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)が当該特定認定を受けた事業(第八項及び第九項第三号において「認定事業」という。)を行う場合における安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十二条第二項及び第三十三条の規定の適用については、同項中「以外」とあるのは「又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十条の三第一項に規定する血液由来特定研究用具以外」と、同条中「第十二条」とあるのは「第十二条第一項若しくは同条第二項(国家戦略特別区域法第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とし、第二項第三号の病院等開設者が認定事業者の製造する血液由来特定研究用具の原料とする目的で採血する場合における同法第十二条第一項及び第三十三条の規定の適用については、同項中「限る。)」とあるのは「限る。)若しくは国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十条の三第一項に規定する血液由来特定研究用具」と、同条中「第十二条」とあるのは「第十二条第一項(国家戦略特別区域法第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十二条第二項」とする。
5 認定事業者は、第二項第二号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、これらの事項の変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
6 第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
7 認定事業者は、第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項の変更又は第五項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
8 厚生労働大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、認定事業の実施状況について報告を求めることができる。
9 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定認定を取り消すことができる。
一 第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。
二 第十一条第一項の規定により認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業を定めたものに限る。)の内閣総理大臣認定が取り消されたとき。
三 認定事業者が行う認定事業が国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業に該当しなくなったと認めるとき。
四 認定事業者が不正の手段により特定認定を受けたとき。
五 認定事業者が第五項又は第七項の規定に違反したとき。
六 認定事業者が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(障害者の雇用の促進等に関する法律の特例)
第二十条の四 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域障害者雇用創出事業(国家戦略特別区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるもの(当該国家戦略特別区域内のみに事業所を有するものに限る。)であって、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この条において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項又は第四十五条の三第一項の認定に係る子会社(障害者雇用促進法第四十四条第一項に規定する子会社をいう。)、関係会社(障害者雇用促進法第四十五条第一項に規定する関係会社をいう。)、関係子会社(障害者雇用促進法第四十五条の二第一項に規定する関係子会社をいう。)又は組合員たる事業主(障害者雇用促進法第四十五条の三第一項に規定する組合員たる事業主をいう。)であるものを除く。以下この項において同じ。)が、障害者の雇用の機会の創出を図る事業をいう。以下この項及び別表の八の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域障害者雇用創出事業の実施主体として当該区域計画に定められた有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(中小企業者のみがその組合員となっていること、当該国家戦略特別区域内のみに事業所を有していることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものに限る。次項において「特定有限責任事業組合」という。)を、障害者雇用促進法第四十五条の三第二項に規定する事業協同組合等(次項において単に「事業協同組合等」という。)とみなして、障害者雇用促進法の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「三 雇用促進事業の実施時期」とあるのは、「/三 雇用促進事業の実施時期/四 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十条の四第一項に規定する特定有限責任事業組合の解散の事由が生じた場合に講ずることが必要な措置として厚生労働省令で定める措置のうち、当該特定有限責任事業組合が講ずることとするもの/」とする。
2 厚生労働大臣は、障害者雇用促進法第四十五条の三第七項に規定する場合のほか、前項の規定により事業協同組合等とみなされた特定有限責任事業組合について同条第一項の規定による認定をした後において、当該認定に係る特定有限責任事業組合が前項の厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例)
第二十条の五 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(国家戦略特別区域において、薬局開設者(医薬品医療機器等法第一条の四に規定する薬局開設者をいう。以下この条において同じ。)が、その薬局(医薬品医療機器等法第六条に規定する薬局をいう。以下この条において同じ。)の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)が管轄する区域内の次項に規定する特定区域に居住する者に対して、特定処方箋(医師又は歯科医師から対面以外の方法による診察に基づいて交付された処方箋をいう。以下この項及び次項において同じ。)により調剤された薬剤を販売し、又は授与する場合に、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に薬剤遠隔指導等(テレビ電話装置その他の装置(第十五項において「テレビ電話装置等」という。)を用いて行われる当該薬剤の適正な使用のための情報の提供及び薬学的知見に基づく指導をいう。以下この条において同じ。)を行わせる事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。以下この条及び別表の八の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業を行おうとする薬局開設者は、当該国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業を行おうとするその薬局ごとに、その薬局の所在地の都道府県知事の登録を受けることができる。
一 薬剤遠隔指導等が、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする方法であって、特定処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のための情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
二 特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者(特定処方箋により調剤された薬剤を購入し、又は譲り受ける場合に薬剤遠隔指導等を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の居住する場所を訪問させることが容易でない場合として厚生労働省令で定める場合において、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に薬剤遠隔指導等を行わせるものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者に対する特定処方箋により調剤された薬剤の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すること。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域内の都道府県知事の管轄する区域ごとに、特定区域(特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者に対する特定処方箋により調剤された薬剤の使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止するために必要なものとして厚生労働省令で定める措置が地方公共団体の長により講じられている区域をいう。)を定めるものとする。
3 第一項の登録を受けようとする薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
4 都道府県知事は、第一項の登録の申請に係る事業が国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に該当すると認めるときは、登録をするものとする。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
一 第二十一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 法人であって、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者があるもの
6 第一項の登録は、医薬品医療機器等法第四条第四項の規定による同条第一項の許可の更新と同時にその更新を受けなければ、その効力を失う。
7 第三項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
8 都道府県知事は、第一項の登録を受けた薬局開設者(以下この条において「登録薬局開設者」という。)について、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業実施薬局登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 第一項の登録及びその更新の年月日並びに登録番号
9 登録薬局開設者は、第三項第三号又は第五号に掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の変更登録を受けなければならない。ただし、これらの事項の変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
10 第四項の規定は、前項の変更登録について準用する。
11 登録薬局開設者は、第三項第一号、第二号(薬局の名称に係る部分に限る。次項において同じ。)若しくは第四号に掲げる事項の変更又は第九項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
12 都道府県知事は、前項の規定による届出(第三項第一号及び第二号に掲げる事項の変更に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受理したときは、その届出があった事項を国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業実施薬局登録簿に登録するものとする。
13 登録薬局開設者は、第一項の登録(第九項の変更登録を含む。)を受けた事業(以下この条において「登録事業」という。)を廃止したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
14 登録薬局開設者が登録事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
15 登録薬局開設者は、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者に対して初めて薬剤遠隔指導等を行わせるまで(当該登録薬局開設者がそのテレビ電話装置等を変更した場合又は当該特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者がそのテレビ電話装置等を変更した場合にあっては、これらの変更後初めて薬剤遠隔指導等を行わせるまで)の間に、当該登録薬局開設者が用いるテレビ電話装置等と当該特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者が用いるテレビ電話装置等との間で送受信される映像及び音声が、薬剤遠隔指導等を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合することを確認しなければならない。
16 登録薬局開設者は、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者に対して薬剤遠隔指導等を行わせたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬剤遠隔指導等を行わせた年月日、当該薬剤遠隔指導等に係る薬剤師及び特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者の氏名その他の当該薬剤遠隔指導等に関する事項並びにその間に送受信された映像及び音声を記録し、これを保存しなければならない。
17 登録薬局開設者は、六月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、登録事業の実施状況について都道府県知事に報告しなければならない。
18 登録薬局開設者が登録事業を行う場合における医薬品医療機器等法第九条の三第一項から第三項まで、第六十九条第二項、第七十二条の四第一項、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条の三第一項、第八十一条の二第一項、第八十五条第七号、第八十六条第一項第十九号及び第二十号並びに第八十七条第十三号の規定の適用については、医薬品医療機器等法第九条の三第一項中「対面により」とあるのは「対面により、又はテレビ電話装置等(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十条の五第一項に規定するテレビ電話装置等をいう。)を用いることにより」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)」と、医薬品医療機器等法第六十九条第二項中「から第九条の四まで」とあるのは「、第九条の三第一項から第三項まで(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第四項、第九条の四」と、「第七十二条の四、第七十三条、第七十四条、第七十五条第一項」とあるのは「第七十二条の四第一項(同法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第二項、第七十三条(同法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第七十四条、第七十五条第一項(同法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第七十二条の四第一項、第七十三条、第七十五条第一項及び第八十一条の二第一項中「この法律」とあるのは「この法律(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第七十六条の三第一項中「から第四項まで」とあるのは「、第二項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第三項若しくは第四項」と、医薬品医療機器等法第八十一条の二第一項中「第六十九条第二項」とあるのは「第六十九条第二項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第八十五条第七号中「第七十五条第一項」とあるのは「第七十五条第一項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第八十六条第一項第十九号中「第七十二条の四第一項」とあるのは「第七十二条の四第一項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同項第二十号中「第七十三条」とあるのは「第七十三条(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第八十七条第十三号中「から第四項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による報告」とあるのは「、第二項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この号において同じ。)、第三項若しくは第四項若しくは第七十六条の八第一項の規定による報告」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
19 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、登録薬局開設者に対し、登録事業の実施状況について報告を求めることができる。
20 都道府県知事は、登録薬局開設者が薬局開設者でなくなったときは、当該薬局に係る第一項の登録を取り消さなければならない。
21 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録薬局開設者に対し、その登録を取り消すことができる。
一 第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。
二 第十一条第一項の規定により認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業を定めたものに限る。)の認定が取り消されたとき。
三 登録薬局開設者が行う登録事業が国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に該当しなくなったと認めるとき。
四 登録薬局開設者が不正の手段により第一項の登録、その更新又は第九項の変更登録を受けたとき。
五 登録薬局開設者が第五項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
六 登録薬局開設者が第九項、第十一項又は第十五項から第十七項までの規定に違反したとき。
七 登録薬局開設者が第十九項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
22 都道府県知事は、登録薬局開設者の第一項の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
23 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
(都市計画法の特例)
第二十一条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画建築物等整備事業(都市計画の決定又は変更をすることにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物その他の施設の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の九の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画の決定又は変更がされたものとみなす。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画に定めるべき事項を定めるものとする。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案を、当該区域計画に当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前項の規定による公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、国家戦略特別区域会議に、意見書を提出することができる。
5 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる国家戦略都市計画建築物等整備事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に前項の規定により提出された意見書の要旨を提出し、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項について、それぞれ当該各号に定める者に付議し、その議を経なければならない。
一 国家戦略都市計画建築物等整備事業(国土交通大臣又は都道府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。) 当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を実施する区域を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会
二 国家戦略都市計画建築物等整備事業(市町村が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。) 当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を実施する区域を管轄する市町村の市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村を包括する都道府県の都道府県都市計画審議会)
6 区域計画に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、都市計画法(第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項から第三項まで並びに第十九条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続の例による。
第二十二条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略開発事業(国家戦略特別区域内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(同法第二十九条第一項各号に掲げるものを除く。)に関する事業をいう。以下この条及び別表の十の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略開発事業の実施主体に対する同法第二十九条第一項の許可があったものとみなす。
2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略開発事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略開発事業の内容について、当該国家戦略開発事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)の同意を得なければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略開発事業(都市計画法第三十二条第一項の同意を要するものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する公共施設の管理者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)に協議し、その同意を得なければならない。
4 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略開発事業(都市計画法第三十二条第二項の規定による協議を要するものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く。)に協議しなければならない。
第二十三条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画施設整備事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業であって、同法第六十条第一項第三号に掲げる事業計画が定められているものをいう。以下この条及び別表の十一の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、政令で定めるところにより、当該国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対する同法第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認があったものとみなす。
2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画施設整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略都市計画施設整備事業の内容について、当該国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)の同意を得なければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画施設整備事業(都市計画法第五十九条第六項の規定による意見の聴取を要するものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する公共の用に供する施設を管理する者又は同項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く。)の意見を聴かなければならない。
(都市再開発法の特例)
第二十四条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略市街地再開発事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下この項において同じ。)であって、同表の中欄に掲げるものをいう。以下この条及び別表の十二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、それぞれ当該実施主体に対する次の表の下欄に掲げる認可があったものとみなす。
都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者(第三項において単に「個人施行者」という。)
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都市再開発法第七条の九第一項の規準又は規約及び事業計画が定められており、かつ、同法第七条の十二又は第七条の十三第一項の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られている市街地再開発事業
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都市再開発法第七条の九第一項の認可
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都市再開発法第十一条第一項の規定により設立された市街地再開発組合(以下この条において単に「市街地再開発組合」という。)
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都市再開発法第十一条第一項の定款及び事業計画が定められているとともに、同法第十四条第一項の同意が得られており、かつ、同法第十二条第一項において準用する同法第七条の十二の同意又は同法第十三条の規定による参加の機会の付与を要する場合にあっては、当該同意が得られており、又は当該参加の機会が与えられている市街地再開発事業
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都市再開発法第十一条第一項の認可
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都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(第三項第二号において単に「再開発会社」という。)
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都市再開発法第五十条の二第一項の規準及び事業計画が定められているとともに、同法第五十条の四第一項の同意が得られており、かつ、同法第五十条の六において読み替えて準用する同法第七条の十二の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られている市街地再開発事業
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都市再開発法第五十条の二第一項の認可
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地方公共団体(都市再開発法第二条の二第四項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第三項において同じ。)
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都市再開発法第五十三条第一項及び同条第二項において読み替えて準用する同法第十六条第二項から第五項までに規定する手続が行われており、かつ、同法第五十三条第四項において読み替えて準用する同法第七条の十二の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議が行われている市街地再開発事業
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都市再開発法第五十一条第一項の認可
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独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(都市再開発法第二条の二第五項又は第六項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第三項第三号において「機構等」という。)
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都市再開発法第五十八条第一項の施行規程及び事業計画が定められており、かつ、同条第三項において読み替えて準用する同法第七条の十二の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議が行われている市街地再開発事業
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都市再開発法第五十八条第一項の認可
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2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略市街地再開発事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略市街地再開発事業の内容について、当該国家戦略市街地再開発事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除き、当該実施主体として市街地再開発組合を定めようとする場合にあっては、都市再開発法第十一条第一項の定款及び事業計画を定めた者とする。)の同意を得なければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略市街地再開発事業(個人施行者又は地方公共団体を実施主体とするものを除く。)を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業計画、規準又は施行規程(以下この条において「事業計画等」という。)を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
一 市街地再開発組合 都市再開発法第十一条第一項の事業計画
二 再開発会社 都市再開発法第五十条の二第一項の規準及び事業計画
三 機構等 都市再開発法第五十八条第一項の施行規程及び事業計画
4 前項の規定により縦覧に供された事業計画等に係る国家戦略市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者、都市再開発法第九条第五号の参加組合員、同法第五十条の三第一項第五号の特定事業参加者又は同法第五十八条第三項において読み替えて準用する同法第五十二条第二項第五号の特定事業参加者は、当該事業計画等(同法第九条第五号の参加組合員にあっては前項第一号の事業計画に限り、同法第五十条の三第一項第五号の特定事業参加者にあっては前項第二号の規準又は事業計画に限り、同法第五十八条第三項において読み替えて準用する同法第五十二条第二項第五号の特定事業参加者にあっては前項第三号の施行規程又は事業計画に限る。)について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、国家戦略特別区域会議に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
5 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、当該意見書に係る国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めようとする者(当該者が市街地再開発組合である場合にあっては、都市再開発法第十一条第一項の定款及び事業計画を定めた者。第七項において同じ。)に対し事業計画等に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
6 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国家戦略特別区域会議」と読み替えるものとする。
7 国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が、第五項の規定により事業計画等に修正を加え、その旨を国家戦略特別区域会議に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に第三項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
(外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例)
第二十四条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業(国家戦略特別区域内において、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号。以下この項及び次項第二号において「臨床修練等特例法」という。)第二条第六号に規定する臨床修練外国医師、同条第七号に規定する臨床修練外国歯科医師及び同条第八号に規定する臨床修練外国看護師等が同条第四号に規定する臨床修練(次項第二号において単に「臨床修練」という。)を行う診療所を確保する事業をいう。以下この条及び別表の十二の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該区域計画に定められた次項に規定する国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業に係る診療所は、臨床修練等特例法第二条第五号に規定する臨床修練病院等(第三項において単に「臨床修練病院等」という。)となったものとみなす。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、次に掲げる要件のいずれにも該当する診療所を国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業に係る診療所として定めるものとする。
一 当該診療所の開設者が医療の分野における国際交流の推進に主体的に取り組んでいること。
二 臨床修練が適切に行われるための臨床修練等特例法第二条第九号に規定する臨床修練指導医、同条第十号に規定する臨床修練指導歯科医及び同条第十一号に規定する臨床修練指導者による指導監督に係る体制が確保されていること。
3 次の各号に掲げる事由が生じた場合においては、当該各号に定める日において、第一項の規定により臨床修練病院等となったものとみなされた診療所(第一号において単に「診療所」という。)は、臨床修練病院等でなくなったものとみなす。
一 第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第四号に掲げる事項として診療所を定めないこととするもの又は同項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業を定めないこととするものに限る。)の認定 当該認定の日
二 第十一条第一項の規定による認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業を定めたものに限る。)の認定の取消し 当該認定の取消しの日
(特定非営利活動促進法の特例)
第二十四条の三 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、特定非営利活動法人設立促進事業(国家戦略特別区域において、特定非営利活動促進法第十条第二項の規定による縦覧に供する期間を短縮することにより、同法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人の設立を促進する事業をいう。別表の十二の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合における同法第十条第二項及び第三項(これらの規定を同法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第十条第二項中「公告し、又はインターネットの利用により公表する」とあるのは「インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により公表する」と、「書類」とあるのは「書類(第二号において「特定添付書類」という。)」と、「一月間」とあるのは「二週間」と、同項第二号中「特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的」とあるのは「特定添付書類に記載された事項」と、同条第三項ただし書中「二週間」とあるのは「一週間」とする。
(都市再生特別措置法の特例)
第二十五条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する都市再生事業であって、同項に規定する民間都市再生事業計画が作成されているものをいう。以下この条及び別表の十三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略民間都市再生事業の実施主体に対する同法第二十一条第一項の計画の認定があったものとみなす。
2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略民間都市再生事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略民間都市再生事業の内容について、当該国家戦略民間都市再生事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)の同意を得なければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略民間都市再生事業を定めようとするときは、あらかじめ、都市再生特別措置法第二十一条第三項に規定する公共施設の管理者等(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く。)の意見を聴かなければならない。
(政令等で規定された規制の特例措置)
第二十六条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表の十四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第二十七条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(関係地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表の十五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
(課税の特例)
第二十七条の二 認定区域計画に定められている特定事業(第二条第二項第一号に掲げるもののうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして内閣府令で定めるもの又は同項第二号に掲げるものに限る。以下この条において同じ。)を実施する法人であって、国家戦略特別区域内において当該特定事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第二十七条の三 認定区域計画に定められている特定事業(当該特定事業の将来における成長発展を図ることが産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る。)を実施する法人(当該認定区域計画に係る国家戦略特別区域内に本店又は主たる事務所を有する法人であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして国家戦略特別区域担当大臣が指定するものに限る。)の所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第二十七条の四 認定区域計画に定められている特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る。)を行う者に対し、これらの事業の用に供するために土地又は土地の上に存する権利を譲渡した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第二十七条の五 認定区域計画に定められている特定事業(当該特定事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)を行う株式会社(当該特定事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
(国家戦略特区支援利子補給金の支給)
第二十八条 政府は、認定区域計画に定められている第二条第二項第二号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条及び附則第二条第五項において「国家戦略特区支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。
2 政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする国家戦略特区支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。
3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする国家戦略特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して五年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。
4 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、国家戦略特区支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して五年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。
5 政府は、利子補給契約により国家戦略特区支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた国家戦略特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第三項の規定により計算した貸付残高を超えるときは、その計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。
6 利子補給契約により政府が国家戦略特区支援利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降七年度以内とする。
7 内閣総理大臣は、指定金融機関が第一項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
8 指定金融機関の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。