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過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令(平成二十二年総務省令第四十九号)
施行日: 平成三十年四月一日
(平成三十年総務省令第十八号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令の一部を改正する省令
(平成三十年総務省令第十八号)
H30.03.30 公布 / H30.04.01 施行
(平成29年4月1日(基準日)現在のデータ)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.4.1 施行
過疎地域自立促進特別措置法第十二...
(平成29年4月1日(基準日)現...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十二年四月二十二日
改正法令名:
過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令の一部を改正する省令
(平成三十年総務省令第十八号)
改正法令公布日:
平成三十年三月三十日
よみがな:
かそちいきじりつそくしんとくべつそちほうだいじゅうにじょうだいにこうにきていするそうむしょうれいでさだめるところによりさんていしたがくをさだめるしょうれい
目次・沿革
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