• 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成二十年経済産業省令第五十七号)
  • 施行日: 令和三年七月十一日
  • (令和三年経済産業省令第五十九号による改正)